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会員規約
任意団体 歯科感染制御研究会 会員規約
第1章 総則
第2章 会員
(入会)
第2条 当会に入会を希望する者は、第3条から第8条に定める基準により、当会サイトから会員登録を行い、会費を納入しなければならない。ただし、メルマガ会員及び特別会員は会費を免除される。
2 入会時に登録したメールアドレスは、メールマガジン配信のために作成されるメーリングリストへ登録するために、第三者であるメールマガジン配信サービス会社に提供する。また、会員専用サイトのアクセス権を付与するために、ホームページ作成会社に提供する。なお、入会をもって提供に同意したものとする。
(情報登録)
第3条 会員は、当会に入会及び在会するにあたり、当会が必要とする情報を登録するものとし、正確かつ偽りなく提供しなければならない。
2 会員は、登録した情報に変更があった場合、当会サイトに掲載する「登録情報変更フォーム」に必要事項を記入し、提出するものとする。
3 会員が登録した情報に誤りがあった場合、あるいは当会に変更を届けなかった場合に生じた損害について、当会は一切の責任を負わない。
(一般会員)
第4条 一般会員は、当会の目的に賛同して入会した個人とする。
(メルマガ会員)
第5条 メルマガ会員は、当会の目的に賛同して入会した個人とする。
2 メルマガ会員の入会及び在会は、会員の同意なく理事会の決定により中止することができる。当会がメルマガ会員の入会を中止する場合、当会サイト上で告知する。当会がメルマガ会員の在会を中止する場合、在会しているメルマガ会員には1週間以上前に告知する。
(法人会員)
第6条 法人会員は、当会の目的に賛同して入会した歯科医療を営む法人とする。
(企業会員)
第7条 企業会員は、当会の目的に賛同して入会した法人とする。ただし、第6条に定める基準に該当する法人を除く。
(特別会員)
第8条 特別会員は、他団体に属する者で、当会との関係を密にするために理事会が推薦し、社員総会で認められた個人とする。
(賛助会員)
第9条 当会の目的及び事業を賛助する個人または法人とする。
(退会)
第10条 会員は退会を希望する場合、当会サイトに掲載する退会届に必要事項を記載し、電子メールで提出するものとする。郵便代は会員負担とする。
2 提出した日(郵便の場合は消印が押された日)を退会日とするが、当会での退会処理までの間に納付された会費は、会員の指定する口座に返却するものとする。振込手数料は会員負担とする。
(会費)
第11条 一般会員の会費は、月800円とする。
2 法人会員の会費は、原則月22,000円とする。ただし、理事会の決定により、法人の規模等に応じて増額することができるものとする。増額に際しては当会と法人との間での合意を要するものとする。
3 企業会員の会費は、原則月33,000円とする。ただし、理事会の決定により、法人の規模等に応じて増額することができるものとする。増額に際しては当会と法人との間での合意を要するものとする。
4 賛助会員の会費は、1口年10,000円とし、何口でも加入できる。
5 前各項の定めにかかわらず、理事会の決定により、任意の期間・金額で減免することができる。
(会費納付の扱い)
第12条 賛助会員を除く会員は、第10条で定めた会費を同月内に納付する。退会した月も会費を納付することとする。
2 納付方法は、当会が別に指定するクレジットカード決済サービスを用いるものとする。
3 決済時の決済記録(明細書等)をもって領収書の発行に代えることとする。
4 会費の滞納が3ヶ月以上におよぶ時、会員は会員資格を喪失する。
(義務)
第13条 会員は、当会が会員向けに限定して発信する各種情報(メールマガジンを含む)及び会員限定サイトURLを、理事会の承認なく第三者に提供あるいは頒布してはならない。
2 前項の義務は、教育目的あるいは会員が所属する医療法人内での活用においてのみ免除される。
第3章 雑則
第14条 社員総会の議事録は、法令及び定款の定めに従い作成し、議長が署名または記名押印し、法令の定めるところにより保管する。
第15条 理事会の議事録は、法令及び定款の定めに従い作成し、代表理事が署名または記名押印し、法令の定めるところにより保管する。
第4章 附則
- 本規約の改廃は、理事会での決議により実施する。
制定 2022年6月1日